■成年後見申立
◆ 判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する制度です ◆
次のようなケースで成年後見制度が活用されています。
□ 認知症の両親の不動産を売却して入所費用にしたい。
□ 認知症の両親と同居している兄弟が親のお金を使い込んでいる。
□ 認知症の両親が訪問販売などで騙されないか心配だ。
□ 今は元気だが将来判断能力が衰えた時に財産管理をしてほしい。
□ 知的障害のある子の財産管理が心配だ。
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「成年後見制度」は認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な方々を法律的に保護し、支えるための制度です。
成年後見制度には、判断力が衰えた時のために、あらかじめ後見人になってくれる人を契約で定めておく「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分である人のために後見人を選任する「法定後見制度」があります。 従って本人の障害が身体的なものだけの場合や浪費者だといううだけではこの制度は利用できません。
■ 成年後見制度を利用するには
◆ 成年後見人になる人 ◆
成年後見人になるためには、特に資格は必要ありません。
配偶者やその他の親族、もしくは弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家がなるケースが多いです。
なかでも司法書士は「成年後見センター・リーガルサポート」という組織をつくり、成年後見制度に積極的に関与しています。
◆ 成年後見人選任の申立て(法定後見の場合) ◆
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをします。
家庭裁判所の調査ののち成年後見が開始します。
◆ 任意後見人契約(任意後見の場合) ◆
任意後見制度を利用するためには、本人と任意後見人(受任者)との間で任意後見契約を結びます。
この任意後見契約は公正証書で行うことになっています。
後日、判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立てを行い後見が始まります。
◆ 死後事務委任契約(任意後見の場合) ◆
葬儀のこと、病院の最後の精算、死亡に伴う各種届出等を頼んでおけます。