相続・遺言

■相続に関すること

相続が起きたとき、まず、どこへ行けばいいの?お客様が体験する相続は初めての方が殆どです。
戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成等慣れないことはばかりでしょう。
当事務所ではお認印をお持ちいただくだけでお調べします。書類作成から取り寄せ、登記完了まですべてお任せのパックになりますので安心してお任せください。また、他の士業、税理士や土地家屋調査士も信頼できる専門家をご紹介いたします。不動産の売却も専門の仲介業者を紹介します。
プロとして常に最良のサービスを心がけています。また、足の不自由な方、高齢の方の場合は出張相談もお受けします。

■遺言に関すること

○以下に一つでも当てはまる場合、遺言の作成をご検討ください。
・独身だ、または子がいない。
・内縁関係である。
・相続人以外の第三者に遺産を遺したい。
・相続人間でもめそうなので事前に揉めないようにしておきたい。
・再婚された方で前妻(前夫)の間にも子がいる。

事例)お子さんのいないAさんはご主人を亡くされたあと10年間、自宅の名義を夫のままにしていました。時間をおいてしまったため、ご主人の亡くなった当初は、相続人はAさんと亡くなったご主人のご両親だったのですが、ご両親が亡くなったため、Aさんとご主人の兄弟姉妹になってしまいました。兄弟姉妹の中にはまた子を遺して亡くなっていたり連絡の取れない方もいて自宅の名義を変えるだけの手続きに結局遺産分割調停を申し立てることになり、大変な労力が必要になってしまいました。
○子のいない場合の相続人

※1必要書類を収集する際の通信費・交通費・登記申請時交通費・書類送料は全て実費を頂きます。

※不動産評価額2000万円超から1000万円ごとに10,000円(税抜)の加算。

※相続人4人を超える場合、5人目からは1人毎に5,000円(税抜)の相続人加算。

※複雑な実案の場合、別途加算になることがありますので、ご相談下さい。

※詳細は、お気軽にお問い合わせください。

■相続放棄

相続とは被相続人の資産も負債も全て相続するということです。負債はいらないけど資産だけ相続するということはできません。相続したくない場合、家庭裁判所で相続人になったと知ったときから3か月以内(※参照)に相続放棄の申述手続きが必要になります。
○相続放棄が望ましいケース

・亡くなった方とは疎遠でいくら借金があるかわからない場合。
・亡くなった方が連帯保証人になっている債務がある場合。
・被相続人とは法律上相続人だが全く交流がなく今更関係を持ちたくない場合。
※3か月経過してしまった場合でも事情によっては認められる場合があります。特別な事情で3か月経過後、5年前に起こった相続でも認められたケースもあります。まずはご相談下さい。

■遺産分割調停申立

相続開始後、相続財産の分け方について話し合うことを遺産分割協議といいますが、相続人同士で話がまとまらない場合や相続人のなかで連絡が取れない人がいる場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることで解決できる場合もあります。